財務省、九州財務局では最近話題となっております【経済安全保障】の一つとして、国内企業が有する重要技術の海外流出を防ぐ観点から、外国投資家が行う国内会社の株式取得等を外為法(※1)で「対内直接投資等」として規定し、一定の基準に当たる場合は【事前届出】を義務付けしております(※2)。
制度に関するお問い合わせは(下記リンク)概要に記載の「お問い合わせ先」にお願いします。(財務省、九州財務局いずれも可)
※1 外為法とは外国為替、外国貿易その他の対外取引に関する法律です。
※2 本制度については以下のリンクをご覧ください。
(概要)
https://lfb.mof.go.jp/kyusyu/rizai/20230524_hakkou.pdf
(掲載サイト(九州財務局))
https://lfb.mof.go.jp/kyusyu/rizai/pageks_cnt_20220627001.html
【電話番号】
財務省九州財務局 理財部理財課
096-353-6351